外国人投資企業へのサポート
外国人投資企業の現況
管内企業数 外国人投資企業数 投資国家数 総投資額
5,963 50 12カ国(日本15/アメリカ13/ドイツ8/イギリス2/ フランス2/カナダ2/スイス2/その他6) 米貨378,575千ドル 平均7,571千ドル (一企業あたり)
Status of Foreign Investment
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外国人投資促進法による国内への進出方法
現地法人
外国人又は外国企業の国内子会社設立を通した投資は、外国人投資促進法及び商法の規定が適用されて内国法人として取り扱われる。支店または事務所を設置する場合には最低資本金の条件が適用されないが、現地法人設立の場合には外国人は5,000万ウォン以上(投資家が二人以上の場合でも同一)の投資を行わなければならず、商法上でも最低資本金の金額は5,000万ウォン以上に定められている。

個人事業者
個人事業者の形でも5,000万ウォン以上の投資の場合は外国人の直接投資とみなされる。事業を営むという点においては現地法人と違いがないが、現地法人に比べて開業、休業、廃業が簡単で、社会的責任や要求が少ないというメリットがある反面、デメリットとしては、対外信用度が低く、資金の調達や優秀な人材の確保が難しいため、零細規模の事業に主に適用される。

外国人投資委員会(中央政府)
基本政策や制度に関する重要な事項、投資環境の改善に関する所管部署別対策の総合・調整、租税減免基準に関する事項、中央政府と市道間の協助及び意見調整に関する事項、自治体に対するサポート事項、外国人投資地域の指定及びサポートに関する事項などを審議。
(委員長は財経部長官/委員は12部署の長官及び市道知事)

外国人投資実務委員会(産業支援部)
委員会で審議する案件に関する検討と調整及び委任事項の処理 (委員長は産業支援部次官/委員は各部署一級・市道副知事・委員長委嘱者など)

外国人投資誘致小委員会(産業支援部)
投資誘致状況の総合管理、行政事務処理、督励点検、実務案件の検討
(産業支援部 貿易投資室長、中央部署局長級)

外国人投資支援センター(KISC)
  外国人投資家を対象に、問い合わせの処理、情報の提供、パートナーの斡旋、投資手続きの代行などのサービスをワンストップで提供。外国人投資申請や関連手続きの直接・代行処理、投資使節団の派遣などの投資誘致活動も展開している。
 
外国人投資オンブズマンオフィス
- 企業別に担当者を指名し、相談や訪問による受付及び処理。
(オンブズマン1人、ホームドクター23人/苦衷処理1チーム・苦衷処理2チーム)
- 外国人投資促進法による苦衷処理機構を拡大改編及び施行令による外国人オンブズマン制度を新設)